The Office of INVEST JAPAN -対日直接投資総合案内窓口について-
1) 窓口のサービス内容について
対日直接投資総合案内窓口は、民間事業者等の事業活動にかかわるもののうち、以下のものとします。
- 市場に関する情報及び投資に関する施策等、投資に関する情報の提供依頼
- 投資に関する許認可等の申請手法の教示依頼
- 投資に関する法令適用事前手続(日本版ノーアクションレター制度)による照会の処理についての照会者等の苦情
- その他投資に関する照会の依頼
2) 照会方法
照会方法は電話、ファックス、メールなど形式を問いません。また、代理人による照会も可能です。
ただし、照会者は照会するにあたり、その氏名、住所(法人の場合は、名称、事業所等所在地)、照会内容及び照会の理由を明らかにする必要があります。
3) 照会先
照会は、関係各省庁等の対日直接投資総合案内窓口へ。
適当な窓口が分からない場合は、内閣府の対日直接投資総合案内窓口か、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)対日投資・ビジネスサポートセンターの対日投資・ビジネスサポートセンターに御照会下さい。
4) 相談を受けてから
窓口は相談を受けてから原則として10日以内(土日祝祭日を除きます。) に、照会者に回答します。ただし、許認可等の申請で、別途標準処理期間等に定めがある場合、慎重な判断を要する場合などには回答期間を延長する場合があります。
また、照会の基礎となる情報が回答の判断を行う上で著しく不足している場合、類似の事案が争訟の対象となっている場合等には、回答できないこともあります。
内閣府の対日直接投資総合案内窓口
内閣府(政策統括官 (経済財政運営担当) 付)
対日直接投資推進室
〒100-8970
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 (5階524号室)
TEL :03-3581-8950 (直通)
FAX :03-3581-4772
対日直接投資に関する照会(照会フォーム)
注)この情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき取り扱われます。法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等については開示されません。
