企業担当制Investment Advisor Assignment System

INVEST JAPAN 対日直接投資

「企業担当制」について

「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束」(平成27年3月17日対日直接投資推進会議決定)では、総理大臣のイニシアティブで、日本に重要な投資を実施した企業が日本政府と相談しやすい体制を整えるため、副大臣等を相談相手につける「企業担当制」を創設することとしました。

「企業担当制」の公募について

平成28年4月1日「企業担当制」の公募結果を公表しました。

【公募結果】

平成28年1月7日(木曜日)から2月12日(金曜日)までの期間で、「企業担当制」の対象となる外国企業を公募したところ、9社から申請がありました。申請内容を内閣府にて審査した結果、9社を対象企業として選定し、担当となる副大臣を決定いたしました。

【対象企業の要件】

以下の要件をすべて満たす外国企業を対象とします。

 (1)日本に対する直接投資額が200億円以上、かつ、日本での常用雇用者数が500人以上である企業であること
   (注)直接投資額は、外国企業が経営支配権を有する日本法人に対する出資額等を基に判断します。
 (2)日本再興戦略の戦略市場創造プランに規定する戦略分野に属し、かつ、健全な事業活動を行っている企業であること
 (3)日本への新たなビジネスモデルの導入や先端技術の研究開発活動等を通じ、日本経済の活性化に寄与することが期待される企業であること

【担当副大臣】

指定企業を担当する副大臣は、当該企業の主な業種を所管する省の副大臣(以下、担当副大臣という。)とします。個別の省の担当企業数が多数となる場合、大臣政務官の担当とすることもできます。
副大臣等の交代があった場合、業務は後任の副大臣等に引き継ぎます。

【企業からの相談への対応】

担当副大臣による外国企業との面会には、外務副大臣並びに担当副大臣が所属する省及び外務省の事務方並びに投資誘致機関の職員が同席し、相談対応を支援します。

【お問い合わせ】

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付
対日直接投資推進室
電話番号:03-6257-1540(直通)
お問い合わせフォームはこちら